【確定申告しないと損!】窓リフォームで所得税の控除!
みなさん、おはようございます!
Mado Pro(マドプロ)スタッフです!
個人事業主の方は、確定申告のシーズンですね。
会社員の方はあまり関係ないと思われがちですが、窓の断熱リフォームを行った場合、所得税の控除が適用される場合があります。
自分で申告しない限り適用されることはないので、条件に合う方は申告するとお得にリフォームが出来ますよ!
(※当サイトでは窓リフォームに関する情報のみを抜粋して掲載しています。制度の全容や詳細につきましては参考サイトをご覧ください。)
■省エネリフォーム減税(投資型減税)
☆減税額☆
以下2つのうち、どちらか金額が少ない方が所得税から控除されます。
①(標準的な工事費用相当額※1-他の補助金)×10%
②最大限度額250万円×10%
(※1 標準的な工事費用相当額というのは、国土交通省が工事内容ごとに定めている金額のことです。詳細についてはこちらをご覧ください。)
☆減税期間☆
1年(改修後居住を開始した年分のみ)
☆実施期間☆
~2021年12月31日までに工事をして居住すること
☆主な条件☆
全ての居室※2の全ての窓を断熱リフォームすることが条件となっています。
断熱リフォームの内容は、一定の基準が設けられています。詳しい内容は、こちらのページをご確認ください。
(※2 居室は、リビング・ダイニング・寝室等の継続的に使用する室のことで、お風呂やトイレ・廊下等は含まれません。)
☆下限工事金額☆
標準的な工事費用相当額※1-他の補助金=50万円以上
下限の工事金額が設定されているのでご注意ください!
☆対象住宅☆
・自ら所有し、居住する住宅
・改修後の床面積が50㎡以上
おおまかな内容は以上となります。
断熱リフォームの条件等は色々と難しいので、リフォームをされる際にぜひ一度プロにご相談ください。
今回のような還付申告については確定申告期間と関係なく、還付申告をしたい出来事があった年の翌年1月1日から5年間、還付申告書を提出することができます。
今の時期は確定申告で混雑しているので、会社員の方であれば空いている時期に納税地の税務署に行き、「還付申告をしたい」という旨を受付の方に伝えれば丁寧に教えてもらえるのでオススメですよ!
※当ブログでの掲載情報は抜粋となります。制度の全容、詳細につきましては下記をご参考ください。
※申請、申告方法につきましては、納税地の税務署にお問合せください。
※掲載情報は2019年2月25日次点での情報です。
- 参考サイト/資料
国土交通省資料「省エネ改修に係る所得税額の特別控除(投資型減税)」
http://www.mlit.go.jp/common/001180895.pdf